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第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 日本モダンアートトラストという。
又は、略称としてJMATと呼ぶ。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区代官山町14番10号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、日本の伝統的美学を踏襲し、且つモダンな芸術を創作する人々に対して活動支援を
する事業を行い、誰もがこういった芸術に触れる機会を設けるために常設ギャラリーを運営し、人材の育成と
健全で文化的な社会の醸成を目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)日本の伝統的美学に基づく芸術の創作を支援する事業
1.常設ギャラリーの運営
2.美術及び工芸教室の運営
3.新人作家のコンペティションの開催
4.美術・工芸品の展示即売会の開催
(2)日本の伝統的美学に基づく芸術の普及を、広く国内、海外に向けて促進する事業
1.日本発の芸術の普及活動としての国内、海外の展覧会への出展及び開催
2.インターネットを活用した情報発信
3.ギャラリー内カフェの運営
2 この法人は、その他の事業として次の事業を行う。
(1) 物品の販売
(2) 飲食店の運営
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げ
る事業に宛てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の三種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)
上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動の支援をする個人及び団体
(3) 特別会員 この法人の目的に特別な支援を行う個人及び団体で理事会で承認した者
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めないものとする。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むもの
とする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
4 理事長は第2項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を
通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告をうけ、または団体が消滅したとき
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決によりこれを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければな
らない。
(拠出金の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上10人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含ま
れ、または当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の3分の1を超えて含まれること
になってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることはできない。
5 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その職務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときは、その職務を代
行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を
執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしく
は定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告す
ること
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況または法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残
存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら
ない。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞無くこれを補充しな
ければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(3) 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなけ
ればならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事務局及び職員)
第20条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及びその他の職員を置くことができる。
2 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画及び収支予算ならびにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任または解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 解散時の残余財産の帰属
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2) 正会員の総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に
臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催
の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同
数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面
をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決の表決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者または表決委任者が有る場合にあっては、その数を
付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印、又は署名しなけ
ればならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の2以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求が
あったとき
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の
日の少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面
をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したも
のとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印または署名
しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に
関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計、その他の事業に
関する会計の2種とする。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会
の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会
の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第47条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、暫定予算の追加または
更正をすることができる。
(事後報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、
毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なけれ
ばならない。
2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れ、その他新たな義務の負担をし、又は権利
の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数によ
る議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なけ
ればならない。
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なけ
ればならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、総会で議決した
国又は地方公共団体に譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、所
轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 荒川 眞一郎
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から
平成17年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定め
るところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から平成17年3月31日
までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
(1) 正会員
(個人) 入会金 0 円 月会費 3,000円
(団体) 入会金 0 円 月会費 5,000円
(2) 賛助会員
(個人) 入会金 0 円 月会費 2,000円
(団体) 入会金 0 円 月会費 3,000円
(3) 特別会員
(個人) 入会金 0 円 月会費 10,000円
(団体) 入会金 0 円 月会費 30,000円
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